校章:マーキュリー

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広島商業同窓会支部規約

広島商業同窓会支部規約THE ALUMNI ASSOCIATION'S TERMS OF SERVICE

(目  的)

この規則は、広島商業同窓会規約を遵守し同規約第3条の規定に基づき支部に関し必要な事項を定める。

  • 各支部組織の強化、発展と活性化を促し支部活動の円滑なる運営をサポートすることを目的とする。
(会  員)

各支部名称の妥当なる当該地域に在住又は勤務している者とする。

  • 妥当なる地域とは
    (1)関東支部は京浜地域を中心とした関東地区
    (2)京阪神支部は京阪神地域を中心とした近畿地区
    (3)東広島支部は東広島市、竹原市、三原市とする
    (4)西広島支部は廿日市市、及び以西の岩国市迄とする
    (5)広島北支部は広島県北部とする
(役  員)

各支部の事情に応じて次の役員及び責任者を置くことができる。
(1)支部長
(2)副支部長
(3)事務局長・幹事長・幹事・評議員
(4)相談役・顧問
(5)会計責任者

  • 役員及び責任者の変更あるときは遅滞なく本部事務局に届出する。
(事 務 局)

各支部の事務局は支部長又は支部長が指名する役員所在地に置く。

(収支報告書)

会計責任者は毎年収支報告書(4月1日~翌年3月31日)を作成し支部長承認のうえ毎年4月20日迄に本部事務局に提出する。

  • 会計証憑類は3年間整理保存する。
(活動助成金)

各支部会員より各年度に納入された年会費に対し一定割合を活動助成金として還元する。

  • 還元割合は本部の財務内容によって理事会の決議により決定する。
  • 助成金は毎年11月末迄に各支部の指定口座に振込みをする。
  • その他、各地域での同窓会行事に参加する場合は、事前に専務理事に相談し、会長の承認を得た場合は、その費用を補助する。
(附  則)

制定 平成20年8月
平成30年11月 第2条(5)追加
令和4年11月 第2条(1)変更

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