校章:マーキュリー

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広商同窓会預り金規約

広商同窓会預り金規約DEPOSIT POLICY

(名  称)

本会は、「広商同窓会預り金」と称し、事務所を広商同窓会内に置く。

(目  的)
  1. 本会は、卒業後に行う同期会又は同窓会当番幹事会等を開催する際に、個人負担の軽減を図ることを目的とする。
  2. 当番幹事(卒業11年目)として、同窓大会開催するにあたり収支が赤字となった場合、預り金をもって補填することができる。
    ※支出申請書に、収支計画及び収支報告書を添付し請求を行う。
(原  資)
  1. 本会の原資は、同窓会入会金として納入した金額の内、2千円を原資とする。
    ※但し、平成26年度(113期)~平成28年度(115期)の期間は、「預り金」廃止
  2. 平成29年度卒業生(116期)から、預り金を復活する。
  3. 「預り金」勘定科目として、各期ごとに残高管理する。
  4. 「預り金」の利息は、一般会計に繰り入れる。
(預り期間)

本会原資の預り期間は、当番幹事(卒業11年目)を行う年度末までとする。

(審  査)

本会の、預り金の支出については、次の者からなる審査委員の承認を得て支出する。
※審査委員 (1)同窓会会長又は副会長 (2)同窓会理事(会計担当) (3)同窓会事務担当
ただし、緊急を要する場合は、(1)のみの判断で決定することができる。その場合は、審査委員の事後承認を必要とする。

(手 続 き)
  1. 本会の「預り金」の支出を受けようとする者は、同窓会事務局に申出を行い、所定の手続を行い、審査委員の審査を受けなくてはならない。
  2. 会同期会又は同窓会当番幹事会等の開催に要した費用は下記のとおりとする。
    ※一人当たりの請求単価は、5,000円以内とする。
  3. 支出申請には同期の代表評議員の過半数の承認を必要とし、指定口座への振込扱いとする。
    (例:学年8クラスの場合は、4名以上の同意必要とする。)
(決  済)

預り金の決裁は、同窓会会長又は副会長(会計担当)が行う。

(会  計)

広島商業同窓会規約第4章を準用する。

(清  算)
  1. 本会は、当番幹事(卒業11年目)担当する年度末に残金がある場合は、翌年度に第6条の手続きを行い、清算を行う。
    ※ただし、103期迄の「預り金」の清算期限は平成29年3月末とする。
  2. 上記の清算金は、翌年度に同窓会「一般会計」に繰入するものとする。
(附  則)
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