広島商業同窓会規約THE ALUMNI ASSOCIATION'S TERMS OF SERVICE
第1章 総 則
(名 称)
本会は、「広島商業同窓会(以下「本会」という。)」と称する。
(所 在 地)
本会は、本部及び事務局を広島市中区舟入南六丁目7番11号 広島県立広島商業高等学校内に置く。
(支 部)
本会は、各地域支部を置くことができる。
- 支部の設置は理事会の承認を得るものとする。
- 支部規則は別に定める。
(目 的)
本会は、会員相互の親睦を図り、母校及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
(会 員)
本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
(正 会 員)
正会員とは、広島商業高等学校(以下「本校」という。)卒業生及びかつて本校に在学した者で、本会の会員となることを希望する者が理事会の承認を得て、入会金を納入した者をいう。
(特別会員)
- 特別会員とは、本校に在職及びかつて在職していた教職員をいう。
- 本会に功労のあった者で、理事会が承認した者は、特別会員とすることができる。
(賛助会員)
賛助会員とは、「広商PTA・OBL会」の会員をいう。
「広商PTA・OBL会」会則は別に定める。
(権利義務)
- 会員は、本会の目的及び規約を重んじ評議員会の定めに従わなければならない。
- 会員は、氏名・住所等を変更した場合は、直ちに事務局又は評議員に届けなければならない。
- 本会は、毎年1回以上会誌を発行し、会員へ配布する。
(資格消滅)
会員となる資格は、次の事由により消滅する。
(1) 死亡
(2) 除名
(除 名)
本会の名誉を損ない、本規約及び総会の決定に違反した者は、理事会の決議によって除名することができる。
第3章 役 員
(役 員)
本会に、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 直前会長 1人
- 副 会 長 若干名
- 専務理事 1人
- 理 事 10人以上(但し、内5人は会長の卒業期以降の者とする。)
- 評 議 員 各期若干名
- 監 事 3人以上
(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会において正会員の中から選任する。但し、会長、副会長、専務理事は理事会において互選により選任し、評議員会の承認を得るものとする。
- 直前会長は、次期会長の任期内は理事として会長を補佐する。
- 役員の任期は就任後次回の定期総会終了の時までとし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合の補欠選任は行わない。
(会長及び副会長)
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 会長は、総会・理事会及び評議員会の議長となる。
- 会長は、理事会の承認を得て、会長経験者の中から相談役を委嘱し、又、諸委員会を組織し、その委員を任命することができる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 会長、副会長ともに事故あるときは、予め定めた順序に従い理事がその職務を代行する。
(専務理事)
- 専務理事は、会長の指示のもと、会の運営並びに事務局業務を統括する。
- 予算内における予算の執行を行う。
(理事及び理事会)
- 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が、必要に応じてこれを招集する。
- 理事は、本会の業務を執行する。
- 理事会は事務員を雇用し、業務を補佐させることができる。
(業務執行の方法)
理事会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長がこれを決める。
(支部長)
支部長は、支部の幹事会・役員会にて選任され、本会の理事又は評議員を兼務することができる。
- 支部長は支部を代表して本部に協力し、理事会・評議員会に出席して意見を述べることができる。
(監 事)
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 監事は、理事会に出席してその意見を述べることができる。
(相 談 役)
- 第13条3項に規定する相談役は、会長、副会長経験者のうちから各期1名を選任し委嘱するものとする。
- 相談役は、重要なる会務の処理に関し、理事会から相談を受けた事項について意見を述べるものとする。
(評議員及び評議員会)
- 評議員は、理事会の決議に基づき、定められた事項について、理事会へ協力しその業務を行う。
- 評議員会は、毎年4月に会長が招集する。又、会長は、必要があると認めるときは、 評議員会を招集することが出来る。
- 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決める。
- 評議員は、評議員会で決議された事項について会員に周知させるとともに、その取りまとめを行う。
(当番幹事)
当番幹事は、同窓会当番幹事制度規約に則り、同窓会の行事・運営にあたり、理事会及び評議員会の業務を補佐する。
第4章 会 計
(予 算)
本会の予算は、理事会が作成し、評議員会の決議を得るものとする。
(経 費)
本会の経費は、入会金・年会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(入会金及び会費)
- 正会員は、入会のとき入会金を本会に納入しなければならない。
- 正会員は、年会費を納入しなければならない。
- 年会費は、評議員が同期の正会員からこれを徴収し、同窓会事務局に納入するかまたは、 正会員自らが所定の郵便振替により納入する。
(基 金)
本会は、基金を余剰金の中から積み立てることができる。
(基金の管理)
- 基金の運用管理は、基金管理委員会で行い、基金の支出は、評議員会の決議を経なければならない。
- 基金管理委員会の規約は別に定める。
(決 算)
会長は、毎年4月の評議員会に前会計年度の決算及び事業報告を提出してその承認を得なければならない。
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 総 会
(招 集)
- 会長は、毎年6月に定期総会を招集する。
- 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することが出来る。
- 会長は、臨時総会を招集しようとするときは、招集の理由及び議案について理事会の承認を得なければならない。
(総会で報告すべき事項)
定期総会は、同窓大会を兼ねることとし、 評議員会の議決を経た決算・事業報告及び役員の変更その他重要と思われる事項を報告する。
第6章 規約の変更
(変更の方法)
本規約を変更しようとするときは、評議員会の決議を要する。
(効力の発生)
本規約は、評議員会の承認を得たとき効力を発生する。
(附 則)
- 制定
- 昭和48年5月
- 改正
- 昭和62年5月
平成13年5月
平成14年5月 全面改正
平成14年7月 第26条改正(現行第30条)
平成15年5月 第11条・第16条改正(現行第13条・第20条)
平成20年4月 第2条改正、第3条・第16条(現行第18条)追加
令和 2年4月 第5条3項、第8条追加及び第12条~第15条改正